Patriot Act Section 326
金融機関に口座開設時の顧客識別プログラム(CIP)の実施を義務付ける 2001 年 USA 愛国者法の条項。
USA 愛国者法(2001 年)第 326 条は、すべての米国金融機関に新規口座開設前の顧客識別プログラム(CIP)の実施を義務付けています。CIP は文書または非文書の方法で各顧客の本人確認を行い、記録を保持し、顧客を政府リストと照合する必要があります。CIP はすべての米国の銀行、ブローカー、信用組合における KYC の法的基盤です。
別名USA PATRIOT Act §326, Customer Identification Program, CIP
関連用語
- KYC — 口座開設前に個人顧客の本人確認を行うことが法的に義務付けられているプロセス。…
- CDD — 金融機関に対し、法人顧客の受益所有者の本人確認を義務付ける FinCEN 規則。…
- BSA — 米国の金融機関が金融犯罪検出に有用な記録の保持と報告書の提出を義務付ける 1970 年連邦法(31 USC 5311 以下)。…
- FinCEN — 銀行秘密法を管理し、受益所有者情報(BOI)レポートを収集する米国財務省の機関。…